E-mail: saitoutoshiuki@gmail.com

 最新情報

斎藤利幸写真展のお知らせ

  • [2015.1.26]

    【スタッフより】

    弁護士の斎藤先生が写真展を開催されます。
    斎藤先生は、福島から避難してこられました。
    北九州に放射能汚染ガレキが持ち込まれたとき、
    放射線の恐ろしさと原発の危険性を北九州市民に教えてくれた方です。
    原発事故以前に、撮影されていた福島の素晴らしい風景写真をみて、
    原発の再稼働についてもう一度考えてみませんか。

    日時:3月7日〜13日  入場無料
    時間:10:00〜18:00(13日は17:00迄)
    場所:旧百三十銀行ギャラリー
    住所:北九州市八幡東区西本町1 丁目20−2  無料駐車場15台有

    斎藤氏トーク&オカリナ演奏
    3月 8日(日) 14:00 〜 15:00
      10日(火) 14:00 〜 15:00



    ↑画像をクリックして拡大してご覧ください




北九州市・宮城県がれき訴訟に関連する会計報告書

  • [2015.1.20]

    【スタッフより】

    弁護士の斎藤先生より、北九州市・宮城県がれき訴訟に関連する会計報告書を作成頂きましたので、下記に掲載いたします。



    ・ 会計報告書 [2015年 1月20日]






裁判を終わるに当たって

  • [2014.2.12]

    【スタッフより】

    弁護士の斎藤先生より、裁判を終わるに当たってのコメントを頂きましたので、下記に掲載いたします。

    ---

    原告になられました皆様、汚染がれき裁判に参加いただきまして誠にありがとうございました。
    1月30日に行われた判決につきましては先に掲載しました通り、敗訴となっています。結果自体は予測されたものの、もう少し内容のある判断が示されるのではないかと期待していただけに、誠に残念といわざるを得ません。ことに、広域処理の必要性については、客観的に必要性のないことが明らかになっているのに、判決のような説明には到底納得することが出来ないものです。
    しかし、控訴するかどうかと言えば、私はこの裁判の持つ意味は十分に全うされたと考えています。

    なぜならば、この汚染がれき裁判は、汚染がれきの広域処理反対運動のシンボル的な意味を担ってきたものであり、汚染がれきの搬入焼却自体がなくなった今、我々が実質的に訴訟の対象としていた広域処理そのものを消滅させることができたと思うからです。具体的に言うと、この汚染がれき裁判は、汚染がれきの広域処理反対運動の後半において、中核的役割を担ってきたものと思います。このような運動の高まり、維持を通して、北九州市においては一部搬入・焼却がされたものの、北九州市を先兵として、九州全土にこれを押し広げようとしていた国並びに北九州市の政策を阻止し得たこと、そして北九州においても当初目標の3分の1以下、期間にしてわずか半年で終了させたことは、我々の目標の大半を実現させたものであり、極めて大きな成果と思います(もちろん裁判だけの効果ではなく、汚染がれきの広域処理反対の意思を示し続けた市民運動と一体のものとして、という観点からです)。

    また、広域処理の必要性の問題を突き詰めていくと、判決の誤りは明白といえますが、では高裁でその誤りを糺すというと実際的には疑問です。第1審の訴訟においても、膨大な資料集めとこれを下に書面を作成し、かつ証拠として提出する、証拠の内容を説明するなどの労力は片手間で出来るようなものではありませんでした。私の平成24年の1年間は、ほとんどがれき訴訟のために費やしたという状況です。もう一度このような作業を継続しろといわれても、労多くして結果は望めません。
    従って、裁判所の判断はともかく、我々の本来的な目的は達したということで、満足していただければ幸いです。
    以上




判決言渡

  • [2014.1.30]

    【スタッフより】
    本日、裁判の判決が言い渡されました。
    原告の皆様には、大変納得のいかない結果となってしまいました。
    改めて斎藤弁護士よりコメントを頂く予定ですが、
    まずは判決文をお読みいただきたいと思いますので、公開いたします。ご覧下さい。


    ・ 判決文 [2014年 1月30日]





裁判報告

  • [2013.10.04]

    【スタッフより】
    以下、斎藤利幸弁護士より10月3日の裁判報告を頂きましたので掲載致します。



     10月3日、裁判が行われました。
     本日で結審(審理終了)し、これまでのお互いの主張・立証を踏まえ、裁判所が来年1月30日午前10時に判決を言い渡すことになりました。
     これまでのやり取りでは、被告北九州市はまともな主張(反論)をせず、行政特有の「裁判所は行政を勝たせるものだ」という態度に終始したといわざるを得ません。

     ことに、被告は本件の中心的問題点であるがれきの広域処理の不必要性に対する原告側の綿密な主張と立証に対して全く反論もしない状態であること、しかもこの点に関する原告からの求釈明に応えるべしとの裁判所の要請も無視していること、正確に言えば、原告側の証拠に基づいた不必要との主張・立証に対し、被告が全く応えることが出来なかったことからすれば、この点に関する裁判所の判断が示されるのではないかと期待されます。しかも、判決までの期間は実に4ヶ月近い長期なものであり、裁判所が慎重に検討し、判断する態度を示したものといえます。

     多数のマスコミ関係者も詰めかけ、裁判後の説明には多くの質問も頂きました。裁判を始めた当初には、市民運動の盛り上がりとは対照的に、マスコミの対応には冷ややかなものがありました。 しかし、実際にがれき量が次々と下方修正されていき、北九州のがれきに至っては、受入を表明していた木くずは、115万トンあるとされていたが、鹿島JVとの変更契約時(平成24年9月、北九州市との本焼却契約締結前)には何とたった4万トンしかないことが明らかになっています(原告準備書面3に詳述)。

     北九州市ががれきの搬入・焼却をする必要など皆無であったことは極めて明々白々です。問題は、それにもかかわらず、なぜがれきの搬入・焼却が強行されたのかです。私達はこれまで、北橋市長の誤った判断を誤魔化して、面子を保つためであろうと主張してきました。

     ここに来て、それよりも、この民主党の誤った政策を受けいれた見返りとして莫大な利益還元がなされたことが明らかになってきました。しかも、被災地救済・復興予算からこの見返りがなされてきた実体が見えてきたのです。この復興予算の横流し・分捕り策は、私達も全く不要な広域処理によって、現地処理よりも非常に高額な運搬費用や処理費用という形でなされていることの指摘をしてきました。しかしこの分捕り策は、もっと直接的に、皇后崎工場改修費45億1500万円全額が国の負担(資金源は復興特別会計)でなされるという形で行われていることが、9月10日付け小倉タイムスの報道により明らかにされています。このような国の政策自体が許されるべきものでないことはいうまでもありませんが、北橋市長が市民説明会で強調していた「被災地救済」「石巻のために」は真っ赤な嘘で、全く逆の、復興予算の横取りのために行われていたのです。これらの「被災地救済」「石巻のために」という口実は、市民を完全に欺くものだったのです。この点に対する責任追及も視野に入れ、裁判所の判断を見守りたいと思います。

     余談ですが、裁判の後、参集した原告本人らと自由な討論を行いました。本件とはあまり関係のない話が主でしたが、日本の将来に関する自由な意見(放談)が飛び交い、すこぶる面白い議論になりました。その中で、とびきり面白かったのは日本の借金1000兆円をどうするのだという話でした。誰もが真っ暗な将来しか描けない問題です。しかし「そんなものはチャラにすれば良い」という大胆極まりない意見が出て来ました。どうせ国債をもっているようなところは銀行とか大企業とか大金持ちとか、庶民には関係のないところなので、何の問題もないというのです。本当に何の問題もないのかどうかは疑問ですが、実質破産国を早めに精算する必要がある(将来の世代につけを回さない)ことは紛れもない事実でしょう。原発などというとんでもない負の遺産も、これを許してきた我々の世代でけりをつけなければなりません。そして、未来の世代が夢を描けるよう、今後とも頑張りましょう。
     来たる判決の時にはもう一度コメントをさせて頂く予定です。

                                以  上



裁判を終わるに当たって

  • [2013.9.26]

    裁判を終わるに当たって

                                 弁護士 斎藤利幸


     原告になられた皆様、ありがとうございました。
     昨年7月に提訴し、その後第2次・第3次と提訴を重ね、今日に至りました。短期間の間に、合計300人近い多数の原告に参加頂きましたこと、厚く御礼申しあげます。
     当事者(原告我々・被告北九州市、宮城県→今年4月1日に取り下げ)双方の主張をこれまで5回にわたりしてきて(その書面を全て提供します)、来たる10月3日をもって結審するという運びになりました。
     この10月3日に結審し、判決期日が決められるという見通しです。

     内容の方は訴状から始まる書面をお読み戴ければ分かると思いますが、大きく分けると、がれきの搬出・搬入・焼却が違法であることと、必要性がないこと(これも違法理由の一つですが、他の内容とは異なる)です。
     書面の読み方としては、訴状に対して答弁書、この答弁書を前提に原告の準備書面1、これに対する被告の準備書面2、これに対する原告の準備書面3…と言う順番で読んでいけば、双方の言い分を理解出来ると思います。

     これらの書面から皆さんはどのような印象を受けるでしょうか。訴訟を担当した弁護士としては、被告北九州市は、問題に対してまともに向き合っていないという感じでした。適当に誤魔化し、何とか終わらせようという印象です。
     ことに、「がれきの広域処理は全く必要性がない」というこちらの主張と理由に対しては、最後の書面(被告準備書面(3))をお読み戴ければ御理解戴けますように、「広域処理に関する政策論争を企図しているだけであり」などと完全に居直っています。
     この前提として裁判所から、原告の準備書面4の求釈明に応えるように勧告がありましたので、私としては被告がどのように応じるのか、多大な関心を持って見守りました。 しかし結果は、この様に完全な居直りで終わっており、あれだけ市民を騒がせた問題について何の釈明もしようとしない不誠実な姿勢に、実際には白旗を揚げているものだと感じさせられました。 裁判所はこの点をどう見るのか、判決内容に期待するところ大です。 万が一、裁判所もこの必要性の問題について、きちんとした判断を示さないというようなことになれば、控訴も考えなければならないと考えています。 その判決内容も、このホームページでお知らせしますので、お待ちください。

     私は市民運動に積極的に参加したのは今回が初めてであり、学ぶところが多くありました。
     また、がれきの搬入・焼却を当初より早く終了させることが出来たこと、北九州市の市長北橋氏が自分が先兵となり、九州全土に汚染がれきを搬入させようとしていたことを完全に阻止出来たのも、市民運動の大きな成果であると感じています。
     ただ反面、北九州市での焼却が収束するのと同時に、関心が去って行ったのも事実ではないでしょうか。ガレキ焼却問題は、単に北九州市だけが収束すれば良いという問題ではなく、避難基地、食糧基地としての九州を守れるのかという根本的な問題がありました。そこにあるのは、北九州の問題よりも、被災地の救済という問題であると思います。そしてこの問題は未だに何の解決もされておらず、むしろ福島県内では多くの焼却炉が立てられようとしています(ただ、重大な問題に気付いた住民の反対により、すんなりとはいかない展開となっています。今後が注目されます)。
    福島県のゴミは全て多大な放射性物質による汚染ゴミですから、その焼却は、2重3重に福島県民並びに近県民を被曝させ続けるものであり、そのそこに流れる悪意は本当に恐ろしいものです。オリンピックの東京開催が決まり、マスコミが沸き返る片隅で、最も深刻な被災地に、この様に日々残酷な棄民政策が実行されているわけです。むしろ、国民・住民救済の責務が果たせない現実から逃がれ、また国民の目を欺くために、詐欺的な誘致行為がなされたといっても過言ではないでしょう。

     被災地の救済の問題は、現在の被災地だけの問題ではありません。50基もの原発がひしめく日本にはいつ、どこででも同じような危険があり、それが現実化しないという保証はありません。国や自治体はますます国民・住民救済の責務を果たせなくなるでしょう。私達は、行政の無能力を嘆いているばかりでなく、私達自身による相互協力・助け合いを実現していく必要があると思います。そして、これが実現出来るのなら、これこそ「災いを転じて福となす」の最たるものとなるのではないかと、ひそかに思います。




これまでの原告側・被告側の準備書面を公開します




期日の取り消し(延期)について

  • [2013.1.22]

    【スタッフより】

    斎藤利幸弁護士より、下記、期日取り消しの連絡がありました。

    2月の期日は、宮城県を取り下げるかどうかの内容を受け、混乱を防ぐ為に、期日が取り消しされています。
    4月にまず宮城県を取り下げし、しかる後に期日が入る予定、とのことです。

    また次回の予定が決まり次第、こちらにてご連絡致します。

    また、東京新聞で別添報道がありました。



    今回特に目立ったのは、北九州市のマスコミは、がれき持ち込み反対運動の真実を何も伝えず、市の広報機関に堕してしまったことです。このような北九州のマスコミと違い、東京新聞の客観的公平な報道姿勢は、当然ではありますが、現在のマスコミのあり方からすると大変立派です。マスコミはこの様に真実を報道し、記事の公正さによって売り上げを伸ばすべきだと思います。

    それにもかかわらず、広告収入に頼り切っていて、読者への公正な情報の提供を忘れている他のマスコミは、これを範とし、その姿勢を正すことを期待したいものです。




訴訟の現状について

  • [2013.1.22]

    2013(平成25)年1月22日

    訴訟代理人弁護士 斎 藤 利 幸

    1 1月10日、宮城県は北九州市へのがれき搬出を3月末で終了する方針を打ち出しました。私達は4月からの停止をどのように求めていくか対策を考えていたところ、宮城県側から委託契約終了を決定した意義は大きいと思います。この決定は、市民の多くのガレキ焼却に反対と,本件訴訟等(その外宮城県で起こされている住民監査請求など)の存在が大きいと思います。

    元々宮城県は被災地であり、これを訴えることに対する葛藤と批判が存在していました(Q&A参照)。そのために,訴状に「宮城県を訴えるのではない、知事を訴えるのだ」というコメントを付けています。

    2 この様に、宮城県に対する訴訟は一定の効果を上げたこと,又行政としての方針変更は極めて難しいところ、被災地の宮城県から中止の決定をしたことに対し、お礼の意味を込めて、直ちに取り下げを決断致しました。お礼には時期があり,長引いては意味がないと思うからです。宮城県の代理人にはこの旨伝え、取り下げ了解の返事も頂いております。

    3 ただ、原告の中には強力に反対している人もおり、混乱が生じております。それでも取り下げは委任事項になっていますので、私の責任で取り下げることは可能です。しかし、これ以上の混乱を避けるために、3月末日まで取り下げは延期する意向です。2月15日には裁判がありますので、この日は宮城県にもおつきあい戴くことになり、残念ですが,仕方がありません。

    4 従って4月になれば宮城県の取り下げを致しますので、異論のある方は申し出てください。

    この場合、異論のある方の分は残して取り下げし、その方の分は代理人を辞任させて頂くことになります。従って異論のある方は、その後の訴訟対応(書面の作成やその他の手続の進行)を自分でして頂くか、他の弁護士さんに改めて委任して戴くことになります。

    5 訴訟は生き物ですので、今回のように臨機応変な対応が必要となります。北九州市の訴訟はこのまま続けますが、その進行状況により適宜私が最良と判断する内容に従って進めさせて頂きます。

    従って、この様な進め方に異論のある人もこの際申し出てください。その人の分については直ちに辞任をさせて頂きます。

    6 最後に本音を言わせて頂きます。

    今回の宮城県対応については極めて不愉快な事態が発生しました。

    本件訴訟では、印紙や訴訟にかかる事務費用などを補うために、一人あたり2000円しか頂いておりません。弁護士としての収入のない、私の気持ちの中ではボランテイア活動のつもりです。しかしボランテイアと言っても裁判所対応は全く手抜きが出来ません。現に、5月頃から昨年一杯は他の仕事が一切できない状態が続いていました。それは自分の選択なので誰にも文句を言うつもりはありません。

    通常はお客様から着手金などを頂き、その分きちんと報告や相談を繰り返すことになります。しかし今回は、弁護費用を頂かない分、この様な通常のお客様対応は省略させて頂きたいと思っておりましたが、極一部の人は、お客様としてきちんと対応せよとのことのようです。普通、ボランテイアの報酬は「感謝」だと思うのですが、今回は文句だけでした。挙げ句の果てに、「個人情報を流出させたとんでもない弁護士」などということを言われる始末です。

    被災地の宮城県に対する対応についてすらこの様な反応があったので、驚いています。「お前の活動なんて感謝できない」という人も申し出て頂いて結構です。辞任させて頂きます。感謝して頂ける人のために,一生懸命やりたい、それが今回改めて思ったことです。

    以  上




本日12月5日 北九州震災がれき訴訟 裁判ご報告

  • [2012.12.5]

    北九州市と宮城県への裁判原告になってくださいました皆様、ありがとうございます。
    間違った「絆」の名のもとに行なわれる広域処理。
    この裁判の目的は、北九州市と宮城県の瑕疵を明らかにし、被災地の「真の復興支援とは何か」を考えることにあります。
    不必要な広域処理に使われる多大な税金は、本来被災地・被災者に直接渡るべきものです。

    ***************************

    本日12月5日、裁判がありましたので結果を報告します。

    宮城県と原告側は11月初旬頃に書面を出し、また北九州市からも書面が出され、それぞれ陳述となりました。

    陳述とは裁判で主張したという形にするということです。
    口頭陳述もなく、今回は書面だけで終わりました。

    次回は2月15日の11時です。今回と同じ、準備室というところで行います。

    次回の予定は,宮城県と北九州市の書面に対するこちら側の反論等です。
    少し大変なので期間を余計にもらいました。いくつか宿題があります。

    その一つに第3次提訴のことを聴かれました。
    取りあえず今溜まっている原告(50人前後)の提起を行う予定であると回答しました。

    第3次原告をできればあと50人集め、100人にして提訴したいと思います。
    引き続き、原告人を募集していますので、お声掛けをよろしくお願いいたします。



【速報】北九州震災がれき搬入・焼却禁止仮処分申請の決定が出ました

  • [2012.10.19]

    代理人の斎藤弁護士が東北出張中だったため、私たちが結果を知ったのが17日でした。

    結論から言うと大変残念な結果となりました。

    しかし、これで全てが終わったわけではありません。
    私たちは、今後もよりいっそう強固に焼却中止を求めていきます。
    今回の決定に対しても抗告(不服申立)いたします。

    【裁判所の決定に対する斎藤弁護士のコメント】

    別添の通り、震災がれき搬入・焼却禁止仮処分の決定が10月15日(16日送達)になされた。
    行政相手の仮処分は難しいとされているが、本件では北九州市は、違法性についてはほとんど、必要性については全く反論しないという、異常な答弁の中で、裁判所がどのように判断を示すのか、注目された。 裁判所の判断は、結局北九州市と同じく、違法性並びに必要性については全く判断を示さないというものである。
    また、市は市民を守るべき義務があるという債権者の指摘に対しても説明も全くなされていない。
    従って到底納得できる決定ではなく、債権者らとしては抗告をする予定である。
    なお、これとは別に、既に提起中の損害賠償訴訟は、対象となっている権利が全く別であり、今回の判断が損害賠償事件に影響を与えることはあり得ない。
    我々はこの仮処分とは別に、あくまでも北九州市そして宮城県の違法性を明らかにするべく、損害賠償訴訟の取り組みを継続・強化していくことに、全く変わりはない。

    村上さとこ 他 代理人弁護士 斎 藤 利 幸



被災地の真の復興を考える裁判(北九州がれき訴訟)第一回公判と村上さとこ市議会立候補表明のご報告

  • [2012.10.14]

    一日も早い焼却中止を求めます。
    被災地の真の復興を考える裁判(北九州がれき訴訟)第一回公判と 村上さとこ市議会立候補表明のご報告
    10月11日(木) 14時〜福岡地方裁判所小倉支部にて

    「被災地の真の復興を考える裁判(北九州がれき訴訟)」の第1回公判は207号法廷で開かれました。207号は小倉支部で一番大きな法廷です。 原告側弁護士は斎藤利幸氏。早くから市民とともに震災がれき広域処理問題に取り組んできた「がれき弁護士」です。
    被告側弁護士は北九州市側の弁護士2名、宮城県側弁護士1名でした。
    特別傍聴席には原告10人、被告8人(主に北九州市職員)が座り、傍聴席には原告を含む60人余り、メディア関係の記者14人が詰め掛けました。 この日は、原告242人のうち、九州ひまわりプロジェクト代表、村上さとこら4人が口頭陳述を行いました。 この裁判は単にがれき訴訟ではなく、これからの日本の在り方を問う裁判であること、放射性物質を拡散させてはいけないという原理原則に反していること広域処理の不必要性、広域処理にかかる多大な税金をゼネコンではなく本当に困っている被災地の人々に直接使って本当の復興支援をして欲しい思いなどを伝えました。 また、これからの西日本の役割は、3・11後、奇跡的に汚染されなかった空・大地・海を守り、がれきではなく人を受け入れること、被災地に安全な食べ物を供給していくことだと訴えました。

    被告の宮城県は「安全であり問題ないと考えている」とし、北九州市は「原告の住民の訴えの趣旨が不明」として請求の認否等を保留しました。
    次回は12月5日午前11時から電話会議方式の予定です。
    公判に続いて開かれた記者会見にも、80人ほどの市民や記者が参加しました。

    また、この席で、市民グループ代表として村上さとこが1月に行われる北九州市議会議員選挙へ無所属で立候補する意向を表明しました。
    今回のがれき受け入れは61名の市議全員起立で可決されました。

    村上さとこは、「放射性物質やその他の化学物質を拡散・焼却・埋立てされることの危険性、石巻ブロックのがれきは全量が鹿島JVに委託され北九州市に持ってくるがれきはないこと、それは二重契約で違法であること」など、北九州市と宮城県に出した警告書を出して訴えても、61名の市議たちは「がれき受け入れは絆」「宮城県が受け入れてくれといったから受け入れている」と、市民の声に耳を傾けなかったことを例にあげ、「本当の市民の声を市政に届ける橋渡し役になりたい」と述べました。

    また、「がれき問題は氷山の一角に過ぎず、市民の代弁者を議会に送らない限り今後も同じような問題が起きる、この選挙は市民の民主主義獲得運動である」と強調しました。 これは、市民による市民のための手作り選挙なのです。

    私たちは、一日も早い焼却中止求め、今後も運動を継続していきます。
  • 【記者会見する斎藤弁護士と市民】


  • 立候補表明をする村上さとこ(左)後援会・村上さとこサポーターズの北川喜久雄医師(右)




10月2日 宮城県知事・議会議長・各会派に「国庫補助金支給禁止請求事件の訴状」送付

  • [2012.10.3 1:41]

    「被災地の真の復興を考える裁判(北九州市と宮城県への損害賠償請求)」、「がれき搬入・焼却禁止の仮処分」
    に続く、3つ目の訴訟です

    本当の被災地復興のため、私たちは、国に適正な税金の使い方をしていただきたいと考えています。
    しかし、環境省に予算が1兆円つき、それを使い切らなければならないからという理由で、必要のない広域処理が進められています。

    広域処理するがれきはありません。宮城県石巻ブロックの618万トンは、昨年9月に鹿島JVが「全量」契約済みです。さらに5月のがれき量の見直しで、618万トンのがれきが312万トンと、半分以下に減りました。
    それなのに、無理やりそこから北九州市に持ってくる分のがれきを引き剥がすため、変更契約をしようとしています。
    @他社との競合に勝って618万トンのがれきを処理すると契約をした鹿島JVが、がれきが半分に減ったのに突然処理できなくなる理由がありません。
    A鹿島JVは1トンあたり2万円の処理費です。1400キロ離れた北九州市に持ってくれば処理費は1トンあたり8万近くかかります。

    以上、二点においても、変更する合理的根拠は皆無です。
    また、10月2日現在、宮城県と鹿島JVとの契約変更はされておらず、同じがれきが宮城県と北九州市とで契約されており、明らかな二重契約状態です。

    多大な税金を使って、こんな必要のない広域処理をしても、被災地にお金はまったく落ちません。
    私たちはそのお金を直接被災地のために使っていただきたいのです。
    被災地では、いまだ家が修繕できずに困っておられる方もたくさんいらっしゃいます。
    その方々に直接お金が渡るシステムが必要です。


    我が国には「国庫から出る補助金は正しい使い方をしなさい」、という「補助金適正化法」があります。
    必要のない事業に多大な補助金を使う今回の広域処理は、明らかに「補助金適正化法」に違反しています。

    もし宮城県議会が鹿島JV契約変更の議題において、北九州市へのがれき搬出の否決をしなければ、「国庫補助金支給禁止請求」訴訟を提起することになります。
    補助金が支払われる頃には政権交代になるでしょうから、宮城県と北九州市は進退窮まることになるでしょう。


    今後も事実確認でき次第、いくつかの訴訟を考えています。
  • 第三次原告 受付中!



9月11日 震災がれき搬入・焼却禁止の仮処分命令を申し立ていたしました

  • [2012.10.3 1:41]

    9月11日 九州ひまわりプロジェクトは、福岡地裁小倉支部に震災がれき搬入・焼却禁止の仮処分命令を申し立ていたしました。

    先に訴状内容をアップしておりましたが、大変複雑なので、弁護士がわかりやすく現状をまとめたものに差し替えました。
    弁護士には別の文書を無断で真似されるという大変苦い経験がありますのでアップされていた訴状を見られた方は、
    道義上 無断で転用するなどということのないようにお願いいたします。(転載不可)

    今回の申し立ては民事訴訟となります。
    債権者は九州ひまわりプロジェクト代表 村上さと子はじめ市民5名。
    訴訟代理人弁護士は、当初からひまわりプロジェクトと共に震災がれき問題に取り組んでいる斎藤利幸弁護士。
    債務者は北九州市 北橋健治市長です。

    本日まで事実を公表しなかったのは、双方の書面が揃う前にメディア等に取り上げられることにより、裁判所の判断に影響が出るのを避けたかったからです。
    また、周囲から裁判に過度の期待をされることが予想され、それに安心して市民運動の力が弱まることを懸念したからです。
    仮処分は大変難しい訴訟です。
    私たちは、この裁判も反対運動のひとつに過ぎないと捉えており、今後も他に考え得るあらゆる手段を講じていきます。

    9月26日には、市民、北九州市双方の書面が出揃いました。
    裁判所の結論は10月半ばには出ると思われます。


  • 震災がれき搬入・焼却禁止の仮処分申立と現状についての説明

    第1 仮処分申立に至る経過

    1 本年9月11日、北九州市相手に、福岡地方裁判所小倉支部に対して、震災がれき搬入・焼却禁止の仮処分命令の申立を行った。
      この仮処分が認められれば、現在北九州市が行っている石巻市からの震災がれき搬入・焼却は阻止されることになる。

    2 この仮処分の申立については、がれきの搬入・焼却による健康の危険性を心配する市民からは切望されてきたものであり、認められれば画期的なものとなる。
      行政相手の仮処分はなかなか認められないのがこれまでの慣例であり、かなり高度の訴訟技術を駆使しないと、同じ轍を踏むことになる。
      そして仮処分に対する期待は非常に大きく、これが失敗すると、反対運動は自信を失って、分解してしまう危険性も危惧された。
      むしろ、この様な一事に全てをかけるよりも、地道な反対運動を継続し、市民の共感を得ていくことが大事と思われ、仮処分の申立を回避してきた。

    3 しかし、市の方は反対運動の高まりを完全に無視してがれきの搬入・焼却を一方的に進め、9月13日にはがれきを搬入し、17日からは焼却を始めるという姿勢を明らかにしてきた。

    4 他方、反対運動を継続するうちに、対象となる石巻ブロックのがれき量が半分以下になり、宮城県議会の対応も、広域処理不要との方向性を示してきている等の状況の変化が起きてきた。
      それのみでなく、北九州市が対象としている石巻ブロックの震災がれきは、昨年の9月16日に宮城県議会の議決を経て鹿島共同企業体(JV)と全量処理委託されていたこと、がれきの処理方法として、宮脇昭氏により、汚染がれきを日本中にばらまかなくとも、これを埋めて防潮堤となる程度に土盛りをし、土地本来の広葉樹を植林をして、森の防潮堤を作るという画期的な方法が提案されていること、北九州市へのがれき搬出・焼却は全く不要であり、むしろ議会の決議を得た鹿島JV契約と矛盾する違法がある、という事実が明らかになって来た。

    5 通常行政のやることというものは、少なくとも半数以上の者の利益になり、他の少数者の利益に反するということがせいぜいである。
      しかるに、今回のがれき搬入・焼却によって北九州の市民で利益を得るものは誰もいない。
      市長は、「石巻を救いたい」を強調しているが、石巻市は鹿島JV契約がそのまま履行されれば何の支障もなくがれきが片付くのであり、北九州市ががれきを搬入・焼却しても石巻市民が救われるわけでもない。
      かえって、余分な税金がかかり、震災地には復興資金が下りないという不都合もある。

    6 この様な状況を踏まえると、行政相手といえども、これだけ違法・不必要・税金の無駄遣いが明確ながれきの搬入・焼却は阻止せざるを得ないだろうという確信がみなぎってきた。
      即ち、充分可能性のあるものとして本件がれき搬入・焼却禁止仮処分の申立を行った。

    第2 仮処分申立の内容
    1 訴訟テクニック的なことは省略する。
    2 申立書の基本にしたのは、
    @ 北九州と宮城県の本焼却に関する協定並びに契約の違法性
      鹿島JV契約が宮城県議会の承認を経て発効し、がれきに関する権限は鹿島JVに移転しているのに、その震災がれきの北九州市への搬出につき、議会の承認を得ていない違法・無効
    A 広域処理の不必要性と北九州市への搬出目的の不当性
      宮城県議会で明らかになった、がれきの搬出目的が、北橋市長(並びに環境省)に恥を欠かせない救済策である事実(被災地の救済という目的違反)。
    B 広域処理方法の不当性
       NHKで明らかにされた、復興資金の使われ方の違法・出鱈目と、
       それに付け加えた、北九州市へのがれき搬出・搬入・焼却処分の無駄遣い
    C これらの違法行為により、申立人(債権者)の権利が侵害されようとしている。
    3 北九州市の答弁(反論)
    @の点 
      鹿島JVとの委託契約は請負契約だから、がれきに関する権限は鹿島JVに移転しない。
    ←(債権者の反論) 委託契約が請負契約だからその対象物に関する権限が移転しないなどということは誤りである。
    + 委託契約による鹿島JVの債務内容はがれきの移転・破砕・選別・中間処理・最終処分であり、そのどれをとっても鹿島JVに処理権限が移転しないと、義務の履行が出来ない。少なくとも本件契約では処理権限が移転することが、契約の本質的内容といわなければならない。

    A・Bの点
      市の答弁=債権者の保全されるべき権利とは無関係なので議論しない!!
    ← 前代未聞の答弁である。
      違法性の主張に対して、答弁なし。
      ・裁判所から見れば、債権者の主張を認めたといわざるを得ないだろう。
      ・なぜこのような普通では考えられないような対応をしたのか。裁判所が行政を救うという、慣例を過信したの  か。
      しかし、違法性の主張に対して、全く反論しないという事態に対して、裁判所が救いの手を伸ばすことが出来る  のか。論理的に不可能と思われる。裁判所の判断が注目される。
      全国より、大注目していただきたい。
    Cの点
      搬入・焼却によって債権者らの権利(生命・身体・健康)が侵害されるという立証がない。
      ← 反論
      ・無関係の市民同士と異なり、市と市民の関係は保護し保護される関係にある。そのために税金を払っている。市が違法(@・A・B)にも、汚染がれきの搬入・焼却という危険行為をしたときに、市民の健康被害の可能性が主張されたときには、ガレキ焼却と健康被害は関係ないことを、市側が主張立証すべき。それがない限り権利侵害の危険性を否定できない。
      ・市は市民の健康被害の訴えに対してその調査すらしていない。調査して初めて焼却と健康被害には因果関係がないと言えるのであって、そもそも「因果がない」と主張する基礎にかける。
    4 結論
      ・ 北九州市の答弁書に対しては債権者側は既に反論済み。
      これに対して裁判所は「さらに反論するか」と市側に問いかけをした。通常の行政側代理人は、必至になって引き  延ばしをするようである。これで2年も引き延ばしされてしまえば(ただ本件ではそれほどの引き延ばしは不可能)、止める対象のがれき搬入・焼却自体がなくなってしまうので、「訴えの利益なし」ということで訴えは却下されることになる。
      しかし市側の代理人は、本件仮処分手続において、そのような卑怯な手は使わなかった。私達は対立した依頼者から委任を受けた者として対立関係にあるが、この様な北九州市の代理人の態度は立派であったと思う。
      ・また行政に肩入れする裁判所も、行政側の言いなりになったり、行政を勝たせやすくするように、暗にアドバイスをしたりする場合がなきにしもあらずであるが、今回の裁判所はそのような気配すらなく、すんなり結審(審尋の終了)し、近々判断をするとしている。本件は行政相手としては珍しく、相当に期待の持てる仮処分事件であると思われる。
      ・ ただし、これががれきを止める全てではない。結果はともかく、これまで通り一人一人が、粛々とがれきを止める活動を継続することが大事であろう。
      私も、今後ともいろいろ訴訟の提起を考えている。一人一人が出来ることを工夫して、絶対にこの違法・不当・不必要ながれき搬入・焼却を止めるという活動を続けることが大事であろう。
      以  上



第一次原告団の第一回裁判が 10月11日(木)になりました訴状の概要

[2012.9.27 4:06]

第一回裁判期日
日時 10月11日(木) 午後2時〜2時30分
場所 福岡地方裁判所小倉支部 207号法廷


福岡県北九州市小倉北区金田1-4-1( 093-561-3431 )
http://www.courts.go.jp/fukuoka/about_katei/syozai/oguratisai/index.html
(駐車場は構内に充分あります)

被災地の真の復興支援を考える裁判(北九州がれき裁判)、10月11日(木)いよいよ第一回裁判期日です
あなたもぜひ原告になってください。
不必要な広域処理を行う北九州市と宮城県を提訴。
一次原告団、142人、二次原告団も100人。
現在242人の大原告団となっています。
現在、第三次原告団を募集中です。

傍聴は、第一次、二次原告、または原告でない方、どなたでも出来ます。皆様お誘い合わせの上、お越しください。
小倉裁判所は一番大きな法廷を準備してくれました。傍聴は100人可能です。
第一回裁判は、原告(代理人弁護士)からの意見陳述です。
震災がれきの広域処理に対する関心の高さを示すためにも、ぜひ多くの方に傍聴いただきたいと思います。

第三次原告になってくださる皆様へ
100人になり次第即時提訴します。現在約50名です。

訴状の原文(PDF)




九州ひまわりプロジェクト
         裁判事務局

E-mail :
saitoutoshiuki@gmail.com

inserted by FC2 system